失業保険について!退社してから1年以内に手続きをすれば良いと聞いていたのですが申請は実質3ヶ月前に出さなければならないと言われ却下されました。30年もかけたのに何か方法はありませんか?
結論から言えば諦めるしかないと思います。

「退社してから1年以内に手続きをすれば良い」と誰に聞かれたのかわかりませんが間違いです。
受給資格の期限が離職後1年です。
手続きして待機期間7日間待ってその後自己都合退職なら3か月の給付制限期間があり(解雇や定年ならすぐに)その間また待ってそれから受けることができ、1年以内に受給し終えると問題なしです。
手続きが遅れて1年以内に終わらないようでしたら1年を超えた部分は受けられません。

ご相談内容から推測すると給付制限中に離職日から1年を超えてしまうのでしょうね。
救済策はありません。病気などで延長することはできますがその手続きも離職後2か月以内です。
長年加入しておられて残念でしょうが雇用保険は積立保険のようなものではなく離職という事故(?)に合われた時の傷害保険のようなものですから申請しない限り受けられないのです。
裏ワザのようなものもありません。
失業保険を申請するまでの間は、登録制の日払い派遣で働いても大丈夫でしょうか?又、待機期間の7日を過ぎたら、また日払い派遣で働いても大丈夫なのでしょうか?
ハローワークに手続きする前は問題ないと思います。
待機期間の7日間は、『失業の状態にある』ことが必要です。
給付制限中の3ヶ月間はバイト可能ですが、ハローワークによって
解釈が違う場合が有りますので、週何日くらいまでなら良いとか、
何時間以内なら良いとか、管轄のハローワークに確認して下さい。
給付制限期間中だけなら大丈夫と言われれば、
堂々とバイトできます。
あと、手続きが必要かどうかも確認して下さい。
次回の認定日に申告すればよいのか、特別な手続きが必要 など。
但し、就職活動をしないと、『就職した』とみなされて、
一切受給できなくなってしまいます。
失業保険の手続きは退職日からどのくらいまで有効なのですか?
3月で会社を退職しました。契約満期の退社です。給付制限はないので手続きをすればすぐにでももらえる立場となるのですが、半年ほど海外に行きたいと思っています。まだ、ハロワには受給の手続きをしに行っていません。帰国後に手続きをしても失業保険はもらえるのでしょうか?いつまでに手続きをしなければもらえないということがあるのですか?
失業保険の手続きは、離職日の翌日から1年以内に受給まで終わらなければだめです。
なので、たとえば来年の3月ごろ手続きしても、ほとんど貰えない(場合によっては手続きもできない)ことになります。

あなたは何年雇用保険をかけていた(お仕事をされていた)のでしょうか?
もし、雇用保険をかけていたのが10年未満だったのであれば、受給できる最大の日数(所定給付日数)は90日となります。
(2年以内に通算1年以上雇用保険をかけていなければ失業保険の手続きはできませんが)
また、10年以上20年未満雇用保険をかけていたのであれば、120日が最大受給できる日数です。
もし今回辞めた会社に入る直前に別の会社にいて雇用保険をかけてもらっていたのであれば(その時失業保険の手続きをしてなければ)雇用保険をかけていた年数は通算で計算されますので、所定給付日数が変わることがあります。
例えば、今回辞めた会社に5年勤めていて、その前はどこも勤めていなかった場合の所定給付日数は90日ですが、今回辞めた会社に就職する直前に別の会社に5年勤めていた場合(失業保険の手続きもしなかった場合)通算10年以上雇用保険をかけていたとみるので、所定給付日数は120日となります。

さて、あなたの場合、失業保険の手続き後7日間の待期が終わればすぐ受給開始になると思いますので、もし所定給付日数が90日であれば、12月中旬頃までに手続きに行けば大丈夫だと思います。
ただし、手続き後認定日に行くのを忘れたり就職活動実績が足りなかったりすると受給できないので、そういう日が1回でも出てくると全部受給できない可能性があります。
あくまで、お仕事探しをしているけれども見つからず、90日分全部を毎回きちんと受給できた場合という前提で、失業保険の手続きをするのは12月中旬頃がタイムリミットということです。
因みに、もし、あなたの所定給付日数が120日や150日だった場合は、このタイムリミットが更に早まりますので注意してください。

それと、手続きには離職票が必要となります。
帰国してから辞めた会社に離職票を貰うようなことにならないよう、出国前に離職票だけはきちんと貰っておくことをお勧めします。(後からだと、会社にお願いしてから離職票をもらうまで時間がかかってしまう場合があります。)

半年ほど海外に行かれていても帰国後すぐ失業保険の手続きをされれば多分大丈夫だと思いますが、念のため安定所で一度確認しておかれた方がよろしいかと思います。
3月20日に会社を辞め、失業します。
4月1日から6ヶ月間、週3回程度のアルバイトをして、
それを辞めてからでも失業保険は3か月分もらえますか?
それとも、会社を辞めてからすぐアルバイトをすると
失業保険を全くもらえなくなりますか?

6ヶ月間の短期アルバイトもして、失業保険を3か月分しっかり
もらいたいのですが、どうしたらいいですか?


色々自分で調べてみたのですが良く分かりません。
教えていただけたらと思います
失業保険は、会社からもらう離職票というものを持ってハローワークへ手続きに行かなければ支給されません。なので、まず会社から離職票というものはもらっておきましょう。

次に4月1日から6ヶ月間限定で、週3回程度のアルバイトをした後に失業保険をもらえるかですが、失業保険はもらえます。ただし、3か月分しっかりもらえるかどうかは微妙です。その理由は、失業保険には受給期間(失業保険をもらえる期間)というものがあるのですが、これは原則離職した日の翌日から1年間しかありません。(病気や怪我、出産などの理由で30日以上働けなかったのなら延長できますが)
つまり1年間の受給期間のうち6ヶ月間アルバイトするとなると、受給期間は残り半年間となります。また今回の退職が「自己都合退職」であれば、ハローワークへ手続きに行ってから、7日間の待機期間があり、その後3ヶ月間の受給制限期間が終わらないと、失業保険がもらえません。

そうすると、3/20~3/31までお休み、4/1~9/30までアルバイト、10/1にハローワークへ行って手続き、10/8~翌年1/7まで受給制限期間、1/8~3/20失業保険支給期間となるので、3ヶ月分しっかりもらうのは無理と思います。
まぁ、アルバイト中にハローワークへ申請に行き、失業保険をもらいながらアルバイトするようにすれば、3か月分しっかりもらえる可能性はあります。ただ、一般的にハローワークの基準では「月に14日未満」で、なおかつ「週に20時間未満」であれば、アルバイトはOKとなっていますが、あなたは週3回のアルバイトなので月に14日以上アルバイトすることになります。
となると、アルバイトしている間にハローワークへ失業保険の申請に行くにしても9月中旬以降が無難で、そうするとギリギリもらえるような気はしますが。。。すいません、ちょっと複雑になるのでこの辺でご勘弁を。
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