出産後の失業保険について。2月ごろに出産予定です。仕事は退職し、一年間は育児をした後、また仕事をしようと思っています。
失業保険の手当てを受けるには、出産後に離職票をハローワークに提出すればいいんですよね。失業保険手当てをもらう場合、確か夫の扶養に入れず、年金や健康保険に入らないといけないと思うのです。夫の扶養に入ってしまうのと、失業保険を使ったほうが得なのか、教えてください。(年収とかにもよるんでしょうか)
退職して離職票が届いたら、すぐにハローワークに持って行って
「申請の延長手続き」をします。
これは、今すぐには働けない事情がある場合に提出しておくものです。
そして、働ける状態になったときに、失業申請をします。

確か、離職から1年(2年だっけ?)以内とかなんとか、
支給される期間が決まってるので、
たとえば6ヵ月後に申請したとしたら、猶予期間3ヶ月を待つと
6ヶ月支給されるはずのところが、12(1年)-6+3で、3ヶ月分しか
支給されなかったり、1年を超えてから申請しても無効だったりするからです。

私は、まずは退社してからすぐに離職票を持って行き
延長申請をして、産後8週間(コレ以内は申請できません)たって
すぐ失業申請しました。
出産による退社の場合は、「やむをえない事由」に該当するので
待機期間の7日だけ」待って、すぐにカウントが始まり
次の認定日ぐらいに、一回目の支給があり
結局、仕事が見つからなかったので大変たすかりました。

元々、パート勤務で、毎月が8万程度だったので
給付金は一日2600円程度だったため、
扶養を外れずに、もらうことができました。

日額が、いくら以上なら、扶養を外れなきゃいけないってのが
あったはずなので、調べてみてください。
育休明けに会社都合で退職した場合の失業保険についてお尋ねします。

10月末に育休が終わり、仕事復帰したのですが、1歳の子供のことを考えると、
もう少し一緒にいられる仕事の方がいいのではと考えてた矢先、勤めてる会社に早期退職の募集がありました。
手を挙げようか悩んでいます。失業保険について調べていると、給付されるのは、退職前6ヶ月の給与で計算されるとのことですが、2月28日退職時には私は復帰して4ヶ月しか働いていないことになります。その場合どのようになるのか、教えて頂きたいのです。
>2月28日退職時には私は復帰して4ヶ月しか働いていないことになります。その場合どのようになるのか、

育児休暇中は賃金計算の月として数えません、従って退職直前の4ヶ月プラス育児休暇に入る前の2ヶ月で計算します
2社会社を変えて通算36年勤務して、1/7で60歳となり定年退職になります。1/7まで会社が休みなので12/28で出社は終わります。
次のことに関して教えてください。
①1/7付で辞めるのと、12/28日付で辞めるのでは失業保険の受給に差がありますか?(12/28退職ですと60歳未満ですよね?でも定年退職でないので受給待機期間3か月出るのですか?受給額は少し増えると聞いたのですが・・・)
②私の勤務している親会社は40人ほど従業員がいて大幅な利益出ているおですが、私は保険部に所属しており、その会社は子会社(別会社)になっています。4年前から生命保険の店を出店したのがうまくいかず、大幅な赤字で親会社から補填してもらっています。現在従業員(保険担当)2名ですが、今度保険会社の研修から1名10月に戻り3名体制になります。赤字なので一か月引き継ぎ後11月に会社都合で退職できませんか?会社都合にすると会社に何かデメリットありますか?11月、12月、給料と多少の賞与を退職金にしてもらえればありがたいと考えています。
③また、過去半年前の給料は明細書を提出するのですか?
いろいろ調べているのですが、分からないことばかりで申し訳ありませんが、教えてください。
1.
・離職理由が「定年」ではなく「正当な理由のない自己都合」なら、3ヶ月の給付制限がつきます。

・〉受給額は少し増えると聞いたのですが・・・
増えません。


2.
赤字だから会社都合になるという制度はありません。


3.
基本手当日額の元になる賃金額の話ですか?

「6ヶ月間」の賃金額は、離職票に記載されます。


質問者さんは、闇雲にネット検索されているのでは?
まずハローワークの公式サイトで基本的なことをお調べになった方が良いかと。
失業保険に関しての質問。
ひと月のうちに14日以上働いた月が6月以上。だそうですけど、有給休暇は日数に数えるのでしょうか?
はい、有給休暇は出勤日に計算されます。
一月に14日以上ではなく、離職日から1ヶ月毎に遡って1年間に14日以上が6月かをチェックしていきます。
失業保険受給のための求職活動実績について
①、給付制限ありの場合、2回目の認定日までに3回の求職活動実績が必要とあります。最初の認定日には初回講習を1回とカウントして提出しましたが、2回目の認定日は待機期間満了日からその日までに3回ということは、最初の認定日にカウントした初回講習による1回もカウントしていいということでしょうか?また、その場合もちゃんと申告書に書く必要がありますか?

②、職業相談・職業紹介は一連の活動だが2回以上の活動と認めるという旨の記述が受給者のしおりに書いてありますが、これはシンプルに解釈して、相談→紹介のやりとりで一度に2回ハンコをもらえるということでしょうか?

③、年末年始など明らかに募集企業が営業していない期間にネットでの求人応募や、履歴書の郵送などをしても、求職活動としてカウントされますか?こういうのはネットにせよ、郵送にせよ応募手続きが完了した時点で、それを企業側が確認していなくてもカウントされるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
1年ほど前、失業保険を貰っていました。

認定のカウントについては、

各ハローワークによって違います。

管轄のハローワークで確認してください。

勘違いで、大変な事になってしまう

可能性がありますので!!
出産、育児を理由に退職した場合は失業保険受給の延長ができるようですが、
育児休暇終了後、保育園に入れない(空きがない)ので退職した場合もあてはまるでしょうか?
雇用保険法20条により、雇用保険の基本手当(現在はわが国に「失業保険」は存在しません)の支給期間は育児で30日以上職業に就くことが出来なった場合には原則4年まで延長されます。
ここでいう育児とは、育児休業基本給付金の受給要件のように厳格ではなく、単に育児に当たっていて、それによって仕事ができないのであれば、認められます。
よって、本件も公共職業安定所に申し出れば認められるでしょう。
なお、別段、育児を理由として退職したことは必要ではなく、支給期間(原則1年間)に育児で連続30日以上職業に就くことが出来なったのであれば認められます。

それから、あくまで延長されるのは受給できる期間であり、基本手当を受給できる日数が増えるわけではないことにご注意ください。
例えば、受給日数が90日であれば、受給できるのは90日で変わりません。
通常は離職から1年を経過するとたとえ受給できる日数が残っていても支給が打ち切られるのですが、それが最長4年間まで延びるということです。
また、育児で職業につかない間は職業につく意思がないので「失業している」とはいえず、基本手当は受給できません。
これでは1年以内に受給日数を消化できないため、延長を認める措置がとられています。
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