会社都合で退職する場合、
最速で失業保険の手続きをして
受給までに20日弱程かかるようなのですが、
その間に再就職が決定した場合受給はゼロ円なのでしょうか?
(自分調べのため間違っていたらご指摘下さい)
受給については、いつ就職するかによって違ってきます。
分かりやすくするために、手続き後バイト等の類はしていないことを前提でお話しますね。
また、最短で貰える場合で質問をされておられますから、会社都合退職(給付制限なし)で設定してお話します。

失業保険の手続きをすると、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。
この7日間の待期が終わった翌日からが受給対象期間となるわけですが、実際の受給は初回認定日に安定所に行き、失業の状態を確認される(認定される)必要があります。

就職が決まったら、安定所に就職の届け出に行く必要があります。

では、いつ行けばいいの?というお話になるわけですが、その前に、仕事に行き出す日、つまり、就職日がいつからか?ということが分かっていなければなりません。
例えば、就職は決まったけど、いつから出社かはまだ会社から指示が来ていない、連絡待ちの場合はまだ就職の手続きはできません。
会社から「○日から仕事に来てください」と言われたら、それが「就職日」となりますから、その就職日がはっきりしたら、就職日前日に安定所へ届け出に行ってください。もし就職日が月曜だった場合はその前の金曜日に安定所へ行ってください。

この場合、ここで1つ問題が出てきます。
就職日が認定日より前なのか?後なのか?、もし、就職日が認定日より前の場合は上に書いたように就職日前日に安定所に就職の届け出に行けば認定日に行く必要はありません。(認定日は既に就職しているはずですから)
ただ、認定日より就職日の方が後であるということも考えられますよね。
この場合は、認定日は認定日できちんと安定所に行き、その後、就職日前日に再度安定所に就職の届け出に行くというように、2回安定所に行く必要が出てきます。
認定日を飛ばしてしまうとせっかく貰えるはずだった失業保険が貰えない(不認定)ということになってしまうことになります。
ちょっと面倒ですが、両方忘れずに安定所に行ってくださいね。

さて、ご質問にある受給金額はゼロなのか?という点についてですが、就職日前日の分までは受給可能です。
(ですから就職日前日に安定所に就職の届け出に行く方がよいのです。)
ただし、待期中に就職となった場合(例えば手続き後4日目等、7日以内に就職となった場合)は残念ですが1円も貰えません。
もし手続きした日から10日目に就職となった場合は、待期7日が取れた翌日から就職日前日までの分が受給可能となります。
まあ、その場合2日分ということになるでしょうか・・

もし、認定日の後に就職となった場合は、認定日に安定所に行き認定を受けることで、認定日前日までの分を受給し、その後就職日前日に再度安定所に行き就職の手続きをした際に、認定日~就職日前日までの分(就職手続きに行った日までの分)を受給できるということになります。
分かりますか?
因みに、振込までは数日かかります。銀行の営業日で4日~6営業日かかりますからこの点も注意してください。

なお、早めに就職して残日数がまだかなり残っていた場合は、再就職手当というものが該当する場合もあります。
ただこの再就職手当は要件があるので、早めに就職したら絶対貰えるというものではありませんし、残った金額が全部貰えるというものでもありません。
また、仮に該当したとしても、必要な書類を提出期限内に出し、調査をクリアして初めて貰えるものとなります。貰える場合も申請してから通知が来るまで1カ月半前後かかります。

就職が決まった後、どうしたらよいか分からなければ、電話で構わないので安定所に確認してください。
どうしたらよいか指示をしてもらえるはずですよ。事後連絡にならないようにしてくださいね。後からでは遅いということもありますから。


ご参考になさってください。
健康保険の被扶養者認定の収入条件で直近3ヶ月の収入で1年の収入を見込み計算するようですが定年退職したあとパートなどします3ヶ月間健康保険はどうなりますか失業保険無しで定年後年金収入は年60万です
○健康保険の被扶養者認定の収入条件で直近3ヶ月の収入で1年の収入を見込み計算するようですが、定年退職したあとパートなどします。
3ヶ月間健康保険はどうなりますか?

●国民健康保険の保険料は、固定部分と変動部分の合計で計算します。
加入者数と全員の収入の合計額によって保険料は異なります。
また、市町村によって変動部分の係数が異なります。
従って、ご質問の内容だけで、保険料の額を算出することは出来ません。

なお、見込みで算定した保険料は、収入が確定した段階で再計算し、プラスマイナスを清算します。
今日、出産の為に失業保険の延長をしていましたが解除してきました。
2月2日に初めての説明会に行きます。

そこで、質問ですが、もらった「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」の表紙に
「初回認定日時 2月16日」
「受給資格決定日 1月24日」
と書いてあります。
初回認定日時とはどういう事でしょうか?
2月16日に職安に行く事でしょうか?
何もわからないのでよろしくお願いします。
失業保険は28日に1回仕事の実績の有無、収入の有無の確認があります。
その確認ができると28日分を受給できます。
説明会が2月2日で初回認定日が2月16日ということはどちらもハローワークへ行かなければなりません。
2月16日の認定日の際に2月2日~2月16日までの分の受給金額が決まり、その後1週間程で振り込まれます。
派遣社員で働いてる女性の方、また雇用保険受給経験がある方に、どうかアドバイスお願いします。現在12月一杯までの契約でフルで働いています。既婚、小学生の子供がいます。
1月からのことで、今二つの選択肢で迷っております。皆様のご意見お聞かせください。
①別の派遣会社から仕事の案件が来ました。就業環境もよく、近所だし、私としては結構狙っていた場所でした。
ただ、期間は3月末までで、延長の可能性については100%の保証はない状態です。延長の可能性はゼロではないけれど、確実ではないと。そこは役所関係の職場なので、また入札があるし、もしかしたらその後派遣は雇わないかも知れないとの事でした。
もともとはパートさんでまかなっていたポジションだったそうです。

②失業保険がもらえるかもしれない
今の派遣会社さんからの提案で、1月待ってくれれば2月の時点で離職票を発行してくれるとのことでした。そうなると会社都合の離職になり2月から雇用保険が給付されるとのこと。今までこういうことを派遣会社側から提案されたことがなかったので、びっくりしました。

働かずして(全額ではないですけど)お金がもらえるし、家事もたまっていたのでそれをやりながら、次の仕事に向けて(春になればまた案件も出るでしょうし)充電できます。主人は②がいいと言います。
①と②の金額の差は月で言うと3万位です(①の方が上です)

本当にどっちにしようか悩んでいます。①の仕事が、もし長期だったら飛びつくのですが・・3月で終わりは終わりなんです。会社側がいてほしいと思ってくれても、結局入札があるので、ある意味賭けみたいなものです。
色々な人に意見を聞いてますが人によっては①を断るのは勿体ない!と言います。

長い文章になりましたが、同じ女性の方、色々な意見をお聞かせ願えませんか?
派遣社員で働いてる女性ではありませんが、
参考にしていただければと思い参加させていただきます

雇用保険(失業保険)は3月まで働いた後でも、貰えますから
私ならまず①を選んで4月から②にしますよ

なお、雇用保険の基本手当ての日額は
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
これに所定給付日数をかけたものが、総受給額です
失業保険に関する質問です。
1、今年12月30日付き会社の都合で退職された時は失業保険を申請するタイミングは何時、そして何時からもらえますか?
2、もし退職した直後三ヶ月の病気療養で仕事を探せない場合は失業保険の給付はどうなりますか?その証明書類が何ですか?給付停止か、療養終わって職探せできる日からの給付もできるでしょうか?
3、失業保険は給料の半額だと聞いていますが、保険の給付する期限は何ヶ月までですか?
4、もし病気療養の給付停止期間があれば、それは保険の給付期限を占めるですか(給付期限が縮むとか)?
年末年始ですし、退職の翌日以降でなければ会社は離職届けを出せないのでどちらにしても年内は絶対無理ですね。
それに、受給期間延長手続きは、1ヶ月たたないとできないので2月になります。また需給関係の手続きは住所地の管轄ハローワークなのでどこででもはできません。求職手続き自体はどこでも出来るのでその登録だけ先にやっておくといいかもしれません。在職中でもできます。

離職票を会社から貰ってからハローワークで手続きをして、受給資格があると決定されればもらえます。解雇になるという意味ですよね?それであれば、雇用保険加入期間は最低でも6ヶ月必要です。タイミングは離職票をもらってからのスタートですが年末年始を挟むため、年明け1月10日にもらえたら早い方でしょう。すぐにハロワに行き7日間の待期を経て1月17日受給開始が最速でしょう。実際にお金がもらえるのは、説明会、初回認定日のあとですので1月中に初回入金があればいい方だと思います。需給開始日から認定日前日までの日数で受給金額はかわります

病気で仕事ができない場合は、受給期間延長手続きができます。病気理由で退職であればそのまま延長手続きができると思いますが、受給開始してからは医師の診断書が必要になると思います。その場合延長しないで、傷病手当をもらうこともできます。具体的にはハローワークで相談してみてください。

失業手当は給料の半額ではありません。半額なのは、育休手当金ですね。失業手当は下限と上限が決まっているのと低収入の方が割合が高くなっているので、収入が多かった人ほど、失業手当の割合は下がります。

失業手当がもらえる期間は退職から1年間ですが、雇用保険の加入期間(勤続年数)と年齢などに応じて90日分〜330日分です。それも、離職票をハロワに提出して手続きしたら決定されます。

病気の期間は給付停止というわけではないので、何もしなければ受給期間1年のカウントは進んでいきます。

説明会に行けばきちんと説明してもらえますし、説明の小冊子ももらえますので、あまり焦らなくても大丈夫です。

ただ、12月30日退職ということは12月は国民年金になるのですが、どうして31日退職にしてもらわないのですか?
健康保険は、任意継続するにしても年末年始に入ってしまいますので手元に保険証がないですよね。解雇なら、国保にした方が保険料は安くなるかもしれませんが、できれば退職前に概算でいいので教えてもらった方がいいです。
2月15日で退社します。失業保険を給付中は主人の扶養にはならないでしょうか? また、自己都合退職なので、3ヶ月給付を待っている時も扶養になれないのでしょうか? 自分で国民年金・国民健康保険を納めることになると、健康保険は以前の収入に応じて算出されるでしょうか?
「扶養」っていうのは2種類の切り口があって、税法上の扶養と、社会保険上の扶養があります。
税法上の扶養っていうのは給与収入など(失業保険は含まない)が1~12月で103万円までの場合。社会保険上の扶養っていうのは、年間130万円もしくは月額約10万8千円以下の場合(失業保険は含みます)。おそらく税法上の扶養には入れると思いますが、失業保険をもらっている期間は、ご主人の扶養には入れないと思います。
扶養をはずれている間の健康保険料は、前年の給与収入によって市役所が決定してくれます。年収がそうそう変わってなければ、大体今の給与天引きされている保険料と変わらないですよ。
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