扶養・保険・税金…
頭が混乱しております…

今年の7月末で出産の為、2年間勤めた会社を退職し、
今年の9月に無事出産しました。
今後働くつもりもある為、
失業保険の延長手続きも済んでます。
そこで失
業保険を受給するまでの
健康保険についてなのですが、
一旦夫の社会保険の扶養に入り
失業保険受給額を見て、
扶養を外すか外さないか
考えようと思ってます。
こういったことは可能でしょうか??

あと、昨年の自分自身の年収が
230万ほどなのですが(社会保険です)
夫の扶養に入ったり外れたりする事で
今後税金をたくさん取られる…
とゆう事はあるのでしょうか??

区役所
『失業保険貰うなら扶養には入れない』

夫の会社の経理
『一旦扶養に入って受給額を見てから
扶養継続か外すか決める。
昨年の年収が多いからといって
税金をたくさん取られる事はない。
逆に失業保険料が多くもらえる』

知り合い
『昨年の年収が多いから
扶養に入ると税金がかなり引かれる。
今年の年収を抑えて
来年扶養に入るのがいい』

どうするのが一番いいのかわかりません↓↓
詳しい方回答お願い致しますm(_ _)m
補足:
税法上の扶養は毎年1月1日から12月31日までに支給された給与が
103万を越えるかいなかで決まります。

越えなければご主人の税法上の扶養に入り、
ご主人の所得税が下がります。

年末調整や確定申告で決定しますが、
平成25年に関してはオーバーしているので入れません。

平成26年は年末調整や確定申告時に越えていなければ扶養に入ってください。

社会保険の扶養はどちらかと言えば先1年の見込みです。

わかりにくければ1ヶ月約10万8千円未満に抑えれば
扶養に入れます。

扶養に入ったからといって
保険料等が上がることはありません。
(医師国保などは除きます。)

ただし、失業保険は日額が3,012円以上ならば
受給期間は扶養から外れます。





出産手当金は受給予定はないのでしょうか?

失業保険も出産手当金も
受給日額が3,612円以上の場合は
その受給期間はご主人の社会保険の扶養には入れません。

会社が言った金額次第と言うのはこの部分、
役所が言った扶養に入れないと言うのは
失業保険を受給される方は日額が越える方が多いからです。

従って似たような話です。

お知り合いの話はよくわかりませんが、
トピ主さんが平成25年1月1日から12月31日までに支給された給与の課税対象額が
103万未満ならば税法上の扶養に入れますし、
103万を越えるならば入れません。

きちんと処理すればご主人の所得税が下がることはあっても上がることはありません。

これを間違うと追加徴税されますから高くなります。

結論としては税法上の扶養は金額を確認
社会保険の扶養は出産手当金を受給されないならば失業保険を受給されるまで扶養に入り、失業保険を受給する際日額で判断、
出産手当金を受給される場合は日額で判断してください。

ご参考までに。
同じ会社で、もう9年働いています。
でも資格を取りたいので、退社と同時に専門学校に通おうかと考えています。
その場合、失業保険は受給できるものなのでしょうか。

すみませんがどなたかご存知でしたら教えて下さいm(__)m
失業保険は次に就職をしようとしてる為の保険なんで厳しいかもしれません。
ただ、職業訓練校なら月に上限10万出ます。
今の会社で働きはじめて10ヵ月です。
雇用保険に加入はしていますが会社都合で今月解雇になります。
失業保険は貰う事が出来ますか?

可能なら、月32万だったのですが受給額はいくらでしょうか?
失業保険を貰う事が出来ます、
支給額はこうなってます

※雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前6ヶ月に毎月きまって支払われていた賃金(賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は、年齢区分ごとにその上限値が定められており、現在は次のとおりになっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円

所定給付日数は90日です
失業保険の給付金ですけど 180で割った金額の50%から80%となっていますけどこの比率はどのように決まるのですか?
私は45才で加入期間が25年あります。6か月間の総支給額が200万円弱あります。
離職前6ヶ月間の賃金により比率が変わります。
賃金額が少ないほど80%に近く、多ければ50%に近付きます。
但し手当(基本手当)には上限があり、たとえ月給が100万あろうが200万あろうが日額7685円が支給される上限で50%以下になります。
ご自分で計算されるときは、下記式で計算してください。
基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/7460
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
※賃金日額が4000円以下になる場合には賃金日額×80%が基本手当日額になります。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN